櫛田和代法律事務所
各種料金のご案内
当事務所の費用につきましては以下の通りです。
※事案の内容によっては下記の規定料金より変更があったり、当方との協議により決定する場合があります。 ※表示金額は税抜きとなっています。
※報酬は上記を基準として、事案に応じて増減する場合がございます。
※調停受任後、調停から訴訟へ移行した際の着手金は10万円です。
※対象となる不動産の時価相当額を経済的利益として、着手金や報奨金を算定します。
※対象となる相続分の時価相当額をもとに、「民事事件の着手金・報奨金の基準」によって算定します。
※公正証書にする場合は、上記に30,000円以下の額が加算されます。(公正証書作成費用は別途)
※身柄を拘束され、事実関係に争いがある場合は、ご依頼主との協議により定める額となります。
ご不明な点などがございましたら、お気軽にご相談ください。