「高齢のご両親が金銭トラブルに巻き込まれないか心配だ。」
「身内に認知症状が出ているが、その人の不動産を売却したい。」
「知的障害がある兄弟の財産管理をしたい。」
このようなご心配をお持ちの方に、「成年後見制度」というものがあります。
この制度は、 事故や認知症などの病気によって判断能力が低下した方の権利を守るための制度です。
この制度を利用することで、成年後見人等が判断能力の不十分な方の不動産・預金など財産を守りながら、ご本人に充実した生活を過ごしていただけます。
法定後見
法定後見とは、精神上の障害により判断能力が充分でない方のために家庭裁判所により援助者をつけてもらう制度です。
法定後見には、判断能力の程度に応じて、後見、保佐、補助の三類型があります。
法定後見の申立ができる人は、本人、配偶者、4親等内の親族や市町村長等です。
成年後見等申立によって、後見人等が選任されます。
申立書に候補者を挙げることができますが、必ずしも候補者が選任されるとは限りません。
その場合、家庭裁判所が専門職団体から推薦を受けた専門職(弁護士、司法書士、社会福祉士)を後見人等に選びます。
後見人等は、本人の預金や不動産を管理し、介護保険の利用を申し込んだり、施設入所の契約をします。
任意後見
任意後見とは、将来自分が認知症などで判断能力が低下した時のために、事前に後見する人をきめておくことのできる制度です。
まず、事前に公証人役場で後見事務を受けてくれる人と任意後見契約を結び、任意後見人を決めます。
判断能力が低下したときに本人や任意後見受任者等が家庭裁判所に任意後見監督人選任を申し立てれば、後見事務が始まります。
任意後見人は、任意後見監督人の監督を受けて、任意後見事務を行うことになります。
任意後見人は本人が好きに決めることができ、またどこまでのことを任せるのかについても自由に決定できます。
まずはお気軽にお電話ください。
夜間や土曜日しかご都合のつかない方も、お気軽にお電話でお問い合わせください。
※電話やメールでの無料相談は行なっておりません。