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相続について

櫛田和代弁護士事務所相続
【相続問題は専門家にお任せ下さい。】

相続は、亡くなられた方(被相続人)の財産や権利等を、相続人が引き継ぐことをさし、相続権は相続人の意思とは関係なく発生します。

相続の対象となるものの中には、預金や不動産などの財産はもちろん、負の財産である借金も対象となります。

財産だけではなく、借金なども相続の対象に
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相続の対象となるもの

相続の対象となるものとしては、以下のようなものがあります。

■不動産 (土地・建物等) ■現金・預金 ■有価証券 (株・債権等) ■動産(自動車等) ■未支給年金・退職金 ■被相続人の借金 ■被相続人が連帯保証人となっている借金

生命保険・死亡退職金は、原則として相続の対象となりません。相続税の対象と異なります。

預金を相続人の1人が隠している場合は様々な方法で探すことになります。
被相続人が亡くなられる前後に、相続人の1人が多額の出金をしていることに疑問をお持ちの場合、ご相談ください。

相続する人
相続人は、配偶者と子(第1順位)、直系尊属(父母、祖父祖母、第2順位)、兄弟姉妹(第3順位)、子及び兄弟姉妹の代襲者です。
戸籍謄本を取り寄せて確認します。
離婚・再婚・養子縁組・認知など戸籍が複雑になる場合があります。
親子の間でどちらが先に亡くなるかによって、相続人が変わる場合があります。
内縁関係にある人は含まれません。
相続人の1人が行方不明となっていても、相続分割ができる場合があります。


相続放棄
相続は、財産だけでなく借金などのマイナスの財産も相続の対象となります。
マイナスの財産が多い場合は、 相続放棄を検討しましょう。


特別受益・寄与分
具体的な相続分を決める上で、公平になるように特別受益や寄与分の制度があります。


遺産分割
相続人は、どのように遺産を分けるか協議して決めます。
但し、債務は相続人だけで決めることはできません。
協議がまとまらなければ、家庭裁判所での遺産分割調停を利用しましょう

状況や問題点をしっかり把握しておくことが大切
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相続について

遺言の執行・遺言の作成

遺言の執行
遺言があるか確認することが大切です。
公正証書遺言を作成していれば、公証役場で調べることができます。
自筆証書遺言を保管している場合は、家庭裁判所で検認の手続きが必要となります。
遺言で遺言執行者が指定されていれば、遺言執行者から相続人へ遺言を執行する旨の連絡があります。

遺言の作成
遺言書が偏った内容の場合、遺留分減殺請求をまねき、争いのタネとなりますので、慎重に作成しましょう。
自筆証書遺言は紛失したり、隠匿されやすいので、公正証書遺言を作成しましょう。

遺言の作成は、相続人間での紛争を未然に防ぐとても重要なものです。
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公正証書遺言

原則二人以上の証人に立ち会ってもらい、遺言者が公証人に遺言の内容を口頭で伝えて、公証人が筆記して作成する方法です。

作成の手間と費用はかかってきますが、遺言の内容が無効になったり、開封の際の家庭裁判所の検認も不要となります。

また、遺言の原本を公証人役場で保管するため、紛失をしても再発行が可能です。

難しい相続問題については、私達専門家にお任せ下さい。
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